直接の尊属を殺害した者に対して私刑として復讐を行う制度である。日本では中世期頃からこの慣行があり、江戸期になって法制化され、仇討ち(あだうち)と呼ばれた。
『日本書紀』巻十四雄略紀には、456年(安康天皇3年)に起きた『眉輪王の変』の記事があり、これが史料に残る最古の敵討事件とされる。眉輪王の義理の父にあたる安康天皇はかつて眉輪王の父である大草香皇子を殺し、母である中磯皇女を自らの妃とした。安康天皇はある日ふとその事を漏らし、それを聞いた眉輪王は安康天皇が熟睡しているところを刺し殺した。事件後、その動機を追究された眉輪王は「臣元不求天位、唯報父仇而已」(私は皇位を狙ったのではない、ただ父の仇に報いただけだ)と答えている。
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その後仇討ちは武士階級の台頭以来広く見られるようになるが、江戸幕府によって法制化されるに至ってその形式が完成された。範囲は父母や兄等尊属の親族が殺害された場合に限られ、卑属(妻子や弟・妹を含む)に対するものは基本的に認められない。又中世の血族意識から起こった風俗であるので、主君のように血縁関係のない者について行われることは少なかった。
武士身分の場合は主君の免状を受け、他国へわたる場合には奉行所への届出が必要で、町奉行所の敵討帳に記載され、謄本を受け取る。無許可の敵討の例もあったが、現地の役人が調査し、敵討であると認められなければ殺人として罪せられた。また、敵討をした相手に対して復讐をする重敵討は禁止されていた。
敵討の許可が行われたのは基本的に武士階級についてのみであったが、それ以外の身分の者でも敵討を行う者はまま見られ、上記のような手続きを踏まなかった武士階級の敵討同様、孝子の所業として大目に見られ、場合によっては賞賛されることが多かった。又武家の当主が殺害された場合、その嫡子が相手を敵討ちしなければ、家名の継承が許されないとする慣習も広く見られた。
なお、敵討は決闘であるため、敵とされる側にもこれを迎え撃つ正当防衛が認められており、殺害した場合は「返り討ち」と呼ばれる。
近親者を殺されてその復讐をする例は、南イタリアを始めとして、世界各地で見られるが、江戸時代の敵討は、喧嘩両成敗を補完する方法として法制化されていたことと、主眼は復讐ではなく武士の意地・面目であるとされていた点に特徴がある。
特に江戸時代には、敵討の中でも曾我兄弟の仇討ち(1193年、『曽我物語』)、鍵屋の辻の決闘(1634年) 、元禄赤穂事件(1702年、『忠臣蔵』)は「三大仇討ち」と呼ばれ、多くの作品で人々に親しまれた。
明治になると司法卿の江藤新平らによる司法制度の整備が行われ、1873年(明治6)2月7日、明治政府は第37号布告で『敵討禁止令』を発布し、禁止された。